大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(き)2 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求は、請求人が、有罪の言渡を受けた者であるAの配偶者たる資格に

おいてなすものと解されるところ、刑訴法四三九条一項四号の規定により、有罪の

言渡を受けた者の配偶者が再審の請求をすることができるのは、その者が死亡し、

又は心神喪失の状態にある場合であることを要するのに、本件が右の場合にあたる

旨の主張がなく、記録によつてもこれを認めるに足りないから、本件請求は法令上

の方式に違反するものとして棄却を免れない。

よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す

る。

昭和四四年四月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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